平成25年4月に国会で公職選挙法改正案が成立し、5月26日から施行されました。これによりまして、従来は法律で禁止されていた、インターネットを使った選挙運動が次の国政選挙から解禁されることになりました。
今回の改正では、政党等及び候補者だけでなく、一般の有権者もインターネット上で選挙運動ができるようになります。これにともない、国民の皆さんがインターネット上でどのようなことができるか、できないのか、どこで情報を知れば良いかなどについてできるだけ分かりやすく説明するためのサイトを開設しました。
詳細は下記URLをご覧下さい。
●選挙運動にインターネットを利用される皆様へ
http://www.jaipa.or.jp/senkyo/index.html
●公職候補者等の名誉が侵害された場合の申し立て
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名誉侵害情報の通知書(法第3条の2第1号 公職の候補者)
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名誉侵害情報の通知書(法第3条の2第1号 政党等)
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名誉侵害情報の通知書(法第3条の2第2号 公職の候補者)
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名誉侵害情報の通知書(法第3条の2第2号 政党等)
上記書式を参考に
お問い合わせフォームまたはFAXにてご連絡ください。